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多重債務に陥ってしまったら

多重債務に陥ってしまった場合の解決方法として、次のような方法があります。

「任意整理」「特定調停」
「任意整理」は、裁判所などの公的機関を利用しないで、貸金業者と直接和解交渉する
方法で、通常は弁護士に依頼します。
「特定調停」は、簡易裁判所に調停の申立をし、調停委員の斡旋を受けながら和解の成立 を図る制度です。
これらは、返済資金を調達して一括返済する方法と、毎月の収入から分割して返済 する方法があり、利息制限法に定める利率に換算し直して残債務を確定することが原則 ですので、返済額がかなり減額されることがあります。



「個人民事再生」
平成13年4月から導入されており、個人事業者や給与所得者が自己破産せずに生活再建 できる制度です。
住宅ローンを除いた債務総額が3,000万円以下で、継続的な収入の見込みがある債務者 が、債務の一定額を原則3年間で返済する計画をたて、裁判所の認可を受けた上で、 計画どおり返済が完了すれば、残債務の免除が受けられるというものです。
ローン返済中の住宅も処分することなく、生活の建て直しができます。



「自己破産」
「任意整理」や「特定調停」、「個人再生」による解決が困難なほどに多額の借金を 抱えた債務者に、再び立ち直る最後の救済手段が「自己破産」です。
裁判所に自己破産の申立をし、支払不能であることを裁判所に宣告してもらいます。
さらに、破産宣告を受けた後、すぐに免責の申立を行ない、それが認められると債務の支払義務がなくなります。 破産宣告を受けると、財産を債権者に配当するため、生活必需品以外のもの(不動産、自動車、生命保険など)は処分することになります。
しかし一部の職業を除き、一般の会社員や公務員はそのまま勤務することが出来ますし、また、戸籍や住民票に記載されたり、公民権(選挙権など)を失うことはありません。

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